ニュース   |    ブログ    |   よくある質問   |   お問い合わせ   |   ようこそ    

自信を持って選択する

行動規範、倫理規範及び実務規範はIFA会員に期待するケアの質を物語っており、全ての練習生を登記簿によって管理しております。全ての会員はクライアントの健康と幸福を守るためのケアを行う義務を負っております。全ての会員は個人的に自身の行動に関して責任があり、説明および妥当である理由を示すことが可能でなくてはなりません。以下のIFAの行動規範、倫理規範及び実務規範は会員がどのように常にクライアントの健康、幸福及び臨床に基づいたエビデンスに従事する事に対して最善を尽くすために行動していることを保証する基準を満たしているかを述べています。

行動・倫理・実践規範

A. 高水準のケアと専門的判断提供する

A1. クライアントの健康と幸福

a) クライアントの安心感と幸福が何よりもまず第一に優先されなければなりません。

b)常にスキルの向上を目指し、最高の能力を持って、それぞれのクライアントに最良のケアプランを提案しなければなりません。

c)それぞれのクライアントの個性を大事にし、クライアント個人の個性や要求をケアプランに反映させてください。

d)どのようにクライアントに最良の結果をもたらすことができるかについて、常に専門的判断を下してください。

e)クライアントを他の医療従事者へ紹介したり、ケアを共同管理することにより、クライアントの健康のニーズが効果的に満たされたり、他の医療従事者と協力することがクライアントのためになると判断した場合はそのようにしてください。

A2. ケア可能な範囲の認識

a)自分の知識とスキルの範囲認識しその範囲内でケアを実践しなければなりません。

b)自分の能力の範囲内(適切な訓練と資格を受けた分野)でクライアントをケアし、アドバイスを行うことができます。

c)クライアントの主治医承認なしに、医療を必要とする人に故意にケアを提供してはなりません

d)クライアントの主治医、クライアントのケアを担当するその他の医療専門家による指示矛盾してはなりません。

e)「補完的」または「代替医療」に基づいて、クライアントのケアを行わなければなりません。また、提供するトリートメントが、従来医学療法にわるものであると示唆してはいけません。 クライアントに、従来医学療法の補助として、どのような補完的トリートメントを受けているかを主治医にらせるように伝えてください

f)アロマテラピーは、健康促進、病気の緩和、およびさまざまな病状の緩和を目的とした補完代替医療(CAM)の専門分野です。 病状を治療または診断すると主張してはいけません(医学的に資格がある場合を除く)。最良の健康状態を引き出し、健康維持をサポートをすることが目的です。

g)専門的判断に基づいて、あなた自身が行うことのできるケアの限界を把握しなければなりません。必要がある場合は次のことを行ってください。

  • クライアントのニーズが、あなたのケア可能な範囲を超えている場合は、他の医療従事者に紹介すること。例: 整骨院、医師など
  • 他の医療従事者と協力、または共同管理をしながらクライアントのケアを行うこと。
  • クライアントの症例が複雑で、あなたの知識やスキルで対処できない場合は適切な情報源より助言を求めること。
A3. クライアントのアセスメント

a)情報の提供

クライアントと最初に面会する際に、クライアントのアセスメントを行い、その後ケアを開始してください。また次のことをクライアントに説明してください。

  • アセスメント方法やケアの決定方法。 例:病歴作成のためコンサルテーションフォームへ記入。
  • 情報を集めることの必要性。
  • 最初のアセスメントから得た情報により、クライアント自身がその情報に基づいてケアプランに関する判断を下すことが可能になること。
  • 将来的に再度アセスメントを行う予定であること。
  • クライアントに提供が必要なその他の一般的情報はC.2を参照。


b)病歴

病歴により、クライアントが抱える健康ニーズを知ることができます。また、クライアントの病歴を知り、文書を作成することにより、 ケアプランを作成または開始する前に、最適な結論を導き出すことができます。

以下はクライアントから必要とする情報のガイドラインです。

クライアントの病歴。例:禁忌、妊娠中であるかなど。

クライアントがトリートメントを希望する理由。

クライアントのライフスタイルを構成する要素。

例:ストレスの度合い、職業、運動週間、症状の誘因など。

コンサルテーションの際にやり取りする情報は、トリートメントに必要な情報のみにしてください。

コンサルテーションフォームには、あなたと、クライアントまたは適切な成人が署名し、日付を記入して正確な記録としなければなりません。 トリートメント無料体験を提供する際は、コンサルテーションや署名は依然として必要ですが、それほど詳細なコンサルテーションは必要ありません。


c)身体検査

クライアントの健康状態について、より多くの情報を得る目的で身体検査を行う場合は、クライアントの許可を得てから行ってください。

d)追加調査必要時期特定

追加の調査が必要な時期を特定し、遅れることなく行ってください。

  • 実践のガイドラインおよび関連する法律を遵守し、追加の質問や調査を行わなければなりません。
  • 追加の調査は、必要とする情報を得るためだけの目的で行わなければなりません。 例:どのような症状があるのか。 その症状はケア可能な範囲内か。もしくは適切な他の医療従事者に紹介する必要があるのかなど。
  • 追加の調査の結果を分析する際は、専門的な判断を下さなければなりません。
  • 追加の調査で得た結果を記録し、必要な情報に基づいて行動してください。

e)アセスメントの中止


クライアントからアセスメントの中止を依頼された場合は、すぐに中止しなければなりません。 またクライアントから提供された情報により、ケアをすることが望ましくないとわかった場合も、アセスメントを中止してください。(E.6禁忌を参照)。

A4. 適切なケアの提供

ケアプランは、次のことを必ず考慮して作成してください。

a)あなたの臨床的専門知識、クライアントの価値観、そして最良の研究により導かれた根拠に基づいたものであること。

b)クライアントの現在の健康上のニーズに見合ったものであり、リスクを最小限に抑えるものであること。

A5. ケアの理論的根拠

最も安全で最適なケアプランを選択するために、まずはクライアントの病歴を入手し、ケアの理論的根拠を明確にし、専門的判断を下してください。

a)判断を下す時は、次のことを必ず考慮してください。

  • クライアントの健康に関する訴えの履歴や期間、および再発の可能性と長期管理の必要性。

  • 関連する禁忌、またケアの利点とリスク。

b)代理のセラピストとして働いている場合、まずは担当のセラピストが導いた理論的根拠に基づいて判断を下してください。

A6. ケアプラン

すべてのクライアントはそれぞれ異なりますので、ケアプランは必ず個人の健康上のニーズや利益を反映させてください。 またクライアントと話し合ってケアプランを作成し記録しなければなりません。

a)安全かつ適切な範囲でクライアントの個人的な好みを必ず考慮し、さまざまなケアプランのオプションを提供してください。また各オプションの長所と短所をクライアントに必ず説明してください。

b)ケアプランに関連する料金は必ずクライアントに知らせ、また受けているトリートメントの料金体系にも、クライアントが簡単にアクセスできるようにしなければなりません。

c)クライアントが非現実的な期待を抱かないように、クライアントには正確な情報を提供するようにしてください(セクションC.2を参照)。

d)クライアントがケアプランの選択肢について考える時間を確保し、後に決定を変更することも可能であることを伝えてください。

e)万が一担当セラピストの都合がつかない場合は、必要に応じて同僚や、代理のセラピスト、または地域の医療従事者が関わる可能性があることもクライアントに伝えてください。

A7. ケアプランの見直し

クライアントを担当している間は、ケアプランの理論的根拠を必ず継続的に見直してください。

a)特にクライアントが予防や症状を改善する目的で来ている場合、継続的にクライアントの健康ニーズを見直し、トリートメントの有効性を確認しなければなりません。

b)ケアプランに関連するトリートメントの成果や、起こりうるリスクについて、トリートメント開始前に必ずクライアントと話し合い、記録を常に最新の状態に保ってください。例:マッサージ後の排尿の増加などの結果は、治療に対する「正常な」反応とみなします。

c)現行のケアプランで望ましい効果を得られていない場合は、必ずケアプランの見直しを行い、望ましい結果が出るようにケアプランの修正を必要に応じて行ってください。

d)トリートメント中またはトリートメント後に、クライアントが、副作用を報告した場合は、クライアントの記録に、あなたが行ったアドバイスの内容とともに必ず記録を残してください。また、トリートメントの種類や長さ、また使用した製品についての詳細も必ず記録してください。もし反応が重度またはアレルギー性の場合は、これらのトリートメントや製品を将来使用してはならないことも必ず記録しなければなりません。

e) 適切な段階で、クライアントとケアプランの修正について必ず話し合いをしてください。変更を行う際は、必ずクライアントの同意を得なければなりません。

f)変更内容は必ず記録してください。

A8. 付添人

セスメントやトリートメントを行う際に、クライアントに付添人を同行してもらう必要があるか見極めなければなりません。必要であると判断した場合は、適切な取り決めを行ってください。

a)クライアントが、ケアプログラムの最中に付添人の同席を希望する場合は、必ずクライアントの意思を尊重してください。

b)あなたが説明していることを、クライアントが十分に理解していない場合や、クライアントが自身のケアに関して決定を下すことができない可能性を憂慮する場合には、 クライアントが希望をしていないとしても、クライアントの利益とあなた自身を保護する目的として、第三者の同席を主張してください。

c) 16歳未満の未成年者には、適切な成人または保護者の付き添いがある場合に限り、トリートメントを行うことができます。 未成年者および特別な支援が必要な成人のトリートメントについては、セクションC5およびC8を参照してください

A9. アロマセラピーを実践する上での適性

IFAの専門職継続開発訓練に関する方針に従って、常に専門知識とスキルを維持および向上させてください。また、実践能力に影響を与えかねない健康上の問題がある場合は、必ず申し出てください。

B. クライアントの個性、尊厳、およびプライバシーの尊重

B1. 平等と差別

平等・人権法に従って、すべてのクライアントを公平かつ平等に扱わなければなりません。これは社会にサービスを提供する人の法的責任です。

a) あなたにはクライアントを選ぶ権利がありますが、平等・人権法のもと、差別的な理由でクライアントを拒否することはできません。

b) 障害、ジェンダー、人種、年齢、婚姻またはシビル・パートナーシップ、性的指向、宗教または信念など、「保護特性」とも呼ばれますが、そのような差別的理由でクライアントを拒否したり、提供するサービスの基準を下げたりしてはなりません。

c) 保護特性に関するあなたの個人的な信念や価値が、クライアントのケアプログラムに影響を及ぼしてはなりません。ただし、クライアントのライフスタイルに関連する要因を考慮し、それに応じてトリートメントを変更することは可能です。これらは、クライアントの健康に直接影響するものです。

d) なる人々またはグループに対して、異なる条件でサービスを提供してはなりません。すべての人々、グループにず同条件でサービスを提供してください

e) 雇用期間中の従業員によるいかなる差別的行動に関して、あなたが雇用主である場合は、あなたにも法的責任があります。

f) 障害のあるクライアントがサービスを利用しやすくなるように可能な限り検討してください。

B2. 尊厳と謙虚さ

クライアントに対して常に敬意を持ち、クライアントの尊厳と謙虚さに敏感でなければなりません。プライバシーを尊重することの意味について、皆それぞれが違う意見を持っていることを覚えておくことが重要です。誤解を避けるために、次のことに必ず従ってください。

a)衣服を脱ぐことに関して抵抗があるかどうかをクライアントに尋ね、クライアントの意志に沿って行動する。

b)なぜ衣服を脱ぐ必要はあるのか説明し、着替えの際はクライアントを尊重しガウンまたはタオルを提供する。

c)特にクライアントが緊張している場合は、トリートメントの際に第三者が付き添いできること伝える。

d)クライアントが衣服を脱いだ後も、快適な状態であることを確認する。

e)トリートメントを行うにあたって、必要な衣服のみを脱いでもらうよう伝える。例:部分的に脱ぐだけの場合もある。

f)クライアント自身の衣服を脱ぐことができるのはクライアントのみであることを認識する。唯一の例外は、クライアントが自分で衣服を脱ぐことが物理的に不可能な場合に限る。例:クライアントの体が不自由な場合、衣服を脱ぐ手伝いをする前に許可を求めねばならない。付添人が同伴している場合は、衣服を脱ぐ手助けを付添人に依頼すること。

g)クライアントが衣服を脱いでいるときには、しばらく部屋を出て、再度入室する際はドアをノックするか、もしくはクライアントの着替えが見えないようにパーティションまたはスクリーンを設置する。

h)クライアントが衣服を脱ぎたくない場合は、その希望を尊重する。衣服を脱ぎたくないという希望があるにもかかわらず、脱ぐプレッシャーをクライアントに与えないこと。衣服を脱がないことにより、トリートメントの結果に限界があることをクライアントに伝えることは可能だが、最終判断はクライアント次第である。

i)トリートメントの間は、クライアントの尊厳を尊重し、できる限りタオルで覆い、必要な部分のみを露出させる。

j)クライアントが施術台で横になる際は、クライアントの尊厳を尊重するために、どのようにタオルで覆うのか明確な説明をする。

k)トリートメントの最中に、下着を調整する必要がある場合は、クライアントに伝える。クライアント自身が調整することは難しいので、クライアントに許可を得て調整すること。

l)トリートメントの最中の不要な接触を避けるため、必要なトリートメントの時以外は、クライアントの手がタオルの下にくるようにする。

m)クライアントが、衣服を脱いだままの状態で必要以上にいることは避ける。

B3. 守秘義務

守秘義務は、アロマセラピストとクライアントが良好な関係を築くにあたり、必要不可欠なものです。 クライアントから提供される情報は個人的なものであり、機密性が高い場合があります。 守秘義務を守らなかった場合は、自身のアロマセラピストとしての信頼を傷付けるだけでなく、アロマセラピストという職業全体としての社会的信頼を低下させることになり、重大な影響を与える可能性があります。

a)すべてのクライアントの情報を極秘情報として扱い、入手した目的のためだけに使わなければなりません。

b)クライアントの個人データにアクセスができる人々と仕事をする場合は、雇用義務にあたるかどうかにかかわらず、守秘義務に従う必要性がることを必ず伝えてください。

c)クライアントの詳細情報を、クライアントの許可なく第三者に漏らしてはなりません。この規則が適用除外となる場合については、B7およびE8を参照してください。

B4. データ保護

a)クライアントの利益を保護するために、取り扱われなければならない特定の個人用および特殊なカテゴリデータ(以前は機密データと呼ばれていたもの)を、関連する法律に従い収集する必要があります。データ保護法および一般データ保護規則(GDPR)は、個人データや機密データの処理および扱いに関する必要条件を定めています。

b)個人データとは、直接的または間接的に個人を特定するデータです。例えば、名前、自宅住所、写真、Eメールアドレス、銀行の詳細など、何でもかまいません。機密性の高い個人データには、人種または民族、政治的見解、労働組合員、宗教的信条、またはその他の同様の信条、身体的または精神的健康状態、および性的指向に関する情報が含まれます。

c) 個人データの処理とは、個人のデータを取得、保持、開示、および記録することを含みますが、それに限らずあらゆる形式で行われるの紙の保存、画像およびメディアにも適用されます。

d) 一般データ保護規則(GDPR)のもとでは、クライアントは自身の個人データへより多くのアクセス権を持っており、そのことによりデータ管理者(すなわちあなた)に多くの追加要件を課すことになります。データ主体のアクセス権とは、あなたが保持している個人情報へのアクセス、およびデータの訂正と消去を、クライアントが要求できることを意味します。


e)クライアントから個人データを直接収集または処理する前に、適切なプライバシー通知がクライアントに出されているか確認する必要があります。プライバシー通知には、保持している情報が必要な理由と、クライアントの個人情報の処理を予定している期間について、明確な詳細理由を記載する必要があります。また、クライアントの個人データへのアクセス権に関する情報も記載してください。さらに最も重要なこととして、どのように個人情報を安全に保管し、不正使用から保護するのかについての説明を記載してください。

f) 第三者から間接的にデータを収集する場合、個人データを取得してから一ヶ月以内にプライバシー通知を第三者に発行する必要があります。例:クライアントが家族の状況などを説明する際に、家族の病歴など(氏名を明らかにして)をあなたに伝える場合。

g) 2018年5月のデータ保護規制に基づき、個人情報を処理するすべての組織または個人事業主は、情報管理責任者事務所(ICO)にデータ保護料を支払う必要があります。個人事業主は£35になりますが、免除が適用される場合もありますので確認してください。

h) 年プライバシーおよび電気通信規則に基づき、マーケティング資料を受け取ることに同意しない限り、マーケティング資料や広告をクライアントにEメールで送信してはなりません。例えば、クライアントは、セールや製品に関するニュースレターを受け取ることを自分の意思で「オプトイン」し、いつでも「オプトアウト」する機会を与えられる必要があります。顧客がEメールを受けとりたいという事実、または同意しているという事実を勝手に仮定したりすべきではありません。適切な条項がプライバシーに関する方針に含まれていることや、個人の同意を記録するシステムが整っていることを確認してください。

i)データ保護規則に違反した場合は、違反から72時間以内に情報管理局(ICO)に通知しなければなりません。

j)情報管理局(ICO)は、個人データの侵害を次のように定義しています。「偶発的または違法な破壊、紛失、改ざん、個人データへのアクセスや不正開示につながるセキュリティの侵害。これには、偶発的および故意的の両方の原因による違反を含む。」

B5. 機密情報および個人情報の保護

あなたには、クライアントの個人情報や機密情報を不適切な開示から保護する責任があります。個人データは安全に保管し、権限のある人によってのみ処理が行われるよう徹底してください。

a)直接または間接的に取得したすべての第三者の情報を含むクライアントの情報を、クライアントの書面による同意またはクライアントの法定代理人の同意なしに、開示してはなりません。これはクライアントがサービスの利用を停止した後も無期限に適用されます。

b)クライアントの個人データを、権限のない人や、または不必要な人が閲覧することのないように保管しなければなりません。

c)閲覧する権限がある人にも、絶対に必要な情報のみを開示しなければなりません。たとえば、経理係を採用している場合、経理係はすべての金融取引を確認する必要がありますが、クライアントの健康記録へのアクセス権はありません。支払いの遅延を追求する場合、特に第三者が代理で行う目的で提供される情報にも、最低限の情報のみを記載しなければなりません。

d)違法または許可されてない方法での個人データの処理、または偶発的なデータの損失もしくは破壊、またはデータへの損害から保護するために、技術的および組織的な対策を講じなければなりません。例えば、システムは定期的に安全にバックアップされていることなどです。いかなる第三者との契約にも適切な義務の要項を組み込んでください。

e)不適切な開示を避けるため、次のことを行ってください。

  • 他人に聞かれる可能性がある場所で、クライアントのことを話すことは控える。
  • 他人に見られる可能性がある場所に、クライアントの記録を残さない。
  • 共有ハードドライブに電子形式でデータを保存しない。例:アクセス許可のあるシステムをインストールする。
  • あなたが敷地内にいるいないに関わらず、保管システムに他の人がアクセスできないようにする。 

f)クライアントとの最初の面会時に、クライアント(または該当する場合は適切な保護者)以外でクライアントの記録にアクセスできる人をクライアントに伝えてください。例:あなた、マネージャー、受付係、不在時に対応する他のセラピストなど。

g)記録は、安全にそして顧客の機密性を保持する方法で処分してください。例:シュレッダーにかける。

h)事業を終了する場合は、クライアントの同意を得た上で、クライアントの記録を次の担当者に受け渡してください。事業の次の所有者が守秘義務の必要性と、クライアントに情報へのアクセスを提供する義務を理解していることを必ず確認してください。

B6. 第三者との情報共有

クライアントの情報を開示する場合は、必ずクライアントから同意を得てください。あなたとクライアントの職業上の関係にとって必要不可欠です。

a)クライアントの個人情報を第三者に提供する前に、クライアントから明確な同意を得なければなりません。例:クライアントの主治医に対して情報を提供する場合。他の医療従事者とクライアントの症例について話し合う場合。研究監査の目的あるいは出版のためのケーススタディのため。

b)明確同意とは、具体的えられた許可のことであり、口頭または書面のどちらでわれてもいませんまた、暗黙同意とは、許可個人行動から推測仮定することであり、明確同意とは対照的なものです。書面による同意めることにより、起こり誤解からあなた自身ることができあなた自身利益にもつながります

c)第三者と情報を共有する際は、次のことに気をつけてください。


第三者にとって絶対必要なものだけを開示する

可能であれば、個人特定できるデータをすべて削除する 例:ケーススタディの場合、名前住所

情報匿名化しても、情報要求者目的たすならば、情報匿名化する

情報を開示することの必要性について説明し、ク ライアントを安心させる。

クライアントが異議を唱えたり、セカンドオピニオンを求める権利があることをクライアントに伝える。


d)特定の情報を第三者に書面で提供する前に、クライアントに対するあなたの責任を第三者に説明してください。

e)クライアントが、自主規制機関より規制を受けている医療従事者に詳細を提供することを同意した場合、その医療従事者は情報を機密事項として扱うとみなすことができます。

B7. 公益のための情報開示

例外的に、個人の守秘義務の権利よりも「公益」を優先して情報を開示しなければならない場合があります。

a)公益のための開示とは、情報を開示することが、一般市民の保護および利益になると判断された場合です。(個人、グループ、または会社の利益とは対照的なもの)また、関連する第三者に知らせることにより、個人を保護することができる場合です。例:危険にさらされていると考えられる場合。

b)情報を開示するかどうかにしての決定を下場合は、開示社会または個人引き起こす潜在的なリスクを比較検討しなければなりません。

c)情報匿名化することが適切ではなく、情報を提供することが絶対必要であると証明できる場合は、公益のために情報開示することができます。

d)法律、情報を開示しなければならないと規定している場合や(ケースによりなる)、開示命令の法的権限持つ役人開示の指示をされる場合もあります。公益のために開示すべきであると助言された場合は、適切助言を求めてください

e)公益のためであってもクライアントの個人データを開示する場合、最初にクライアントにあなたがをしようとしているのかを、懸念ってくださいクライアントに能力がある場合)。または適切後見人いをしてください。(例:子供または特別支援必要成人、虐待またはネグレクトの危険にさらされていると場合)。開示理由説明、正確にどの個人情報開示されるのか詳細えてください

f)それでも懸念がある場合、同僚や他機関と話合い、関連する社会福祉部門に連絡してください

g)原則として、第三者に情報開示が必要な状況とは、開示することがクライアントの健康と幸福にとって最善の利益となるかどうかです。例えば、クライアントが自殺願望を持っているか、死亡する危険があるか、またはクライアント自身または他の人に重大な危害を及ぼす可能性があると思われる場合です。この場合は、適切な機関と関連情報を共有しなければなりません。このような状況では、開示が行われることを事前にクライアントに通知することが不可能、もしくは適切な方法ではない場合もあります。例:調査の混乱を避けるため。暴力的な反応の可能性を排除するためなど。

h)機密情報を開示する場合は、開示理由や情報が誰に開示されたのか、また開示がどのように行われたのかを書面で必ず記録してください。(例:開示は書面で行われたのか口頭で行われたのか。開示が行われた日付も記録)。開示が行われる前に、クライアントに開示することを伝えなかった場合には、その理由も必ず記録してください。

C. クライアントが自分のケアに関わる権利

C1. 効果的なコニュニケーション

効果的なケアは、開放感と信頼を基本にした協力関係から生まれます。クライアントのそれぞれ違う懸念や嗜好、期待や価値観を理解するために、クライアントが率直に隠さずに話せるような雰囲気を作り、ケアに積極的に関わることができるようにサポートしてください。

a) クライアントへ敬意を示す方法として、クライアントの話をよく聴き、クライアントの意見を受け止め、クライアントとさまざまなケアの選択肢を一緒に考えることなどがあげられます。

b) ケアプランを考える際に、クライアントが自宅で健康状態を改善する方法として、どのようなことができるのかを説明することもケアに効果的です。

c) クライアントのケアプランに修正が必要な場合は、クライアントとよく話し合い、修正が必要な理論的根拠を説明し、修正前にクライアントの同意を必ず得てください。

C2. 正確で明確な情報を提供する

クライアントは、わかりやすく説明を受け情報を得る権利を持っています。また、十分な情報に基づいて、自身のケアについて決断を下す権利を持っています。

a) クライアントの質問には、明確かつ正確に、また正直に回答してください。

b)クライアントに恩恵をもたらす他の関連するヘルスケアの選択肢についても、必要に応じて詳細を提供してください。

c)クライアントに一般的に提供される情報は次のものを含みます。

  • ケアを行った、または行わなかった場合に予想される結果。
  • ケアを行わなかった場合の再発の可能性、または長期管理の必要性。
  • ケアから得られる可能性のある成果とケアの理論的根拠。
  • アセスメント方法の目的。
  • 予測可能なすべてのリスク(禁忌を含む)。
  • ケアプログラムを見直す時期。
  • アセスメントや追加のアセスメントの結果。
  • 最適なトリートメントプランに関して、クライアントは自由に他のセラピストに相談できること。
  • 付添人を同伴できる権利。
  • トリートメントがグループで行われるのか、または研究プログラムに関連しているのか。
  • クライアントのケアや個人情報の責任者。例:共同管理の方法を取っているかなど。
  • ケアプログラムの一部、または全体を他の医療従事者へ紹介する理由
  • 担当のセラピストが不在時の手配。
  • 推奨されるケアにかかる費用。
  • 記録される情報内容、また情報を入手する必要性について。

d)クライアントからリクエストがあれば、それに関連する補助的な資料を提供してください。例:教育的文献。詳しい情報はIFAウェブサイトwww.ifaroma.org も紹介可能。

e)クライアントが提供された情報をすべて理解しているか常に確認し、必要な場合は追加の説明を行ってください。例えば、クライアントが通訳者を必要としている場合や、友人や家族が同席することに利点がある場合は、ケアを開始する前にクライアントが必要な手配を行うように必ず確認してください。

クライアントには次の事項を質問することをお勧めします。

  • トリートメントを受ける理由。
  • トリートメントの一部、または全体を他の医療従事者に紹介を希望する理由(該当する場合)
  • トリートメントへ期待していること。
  • 情報を理解しているかどうか。
C3, アフターケア

トリートメント終了後には、クライアントが家でもケアを継続できるようにアフターケアの適切なアドバイスを行ってください。クライアントに提供する情報には、あなたの保険の方針に従い、必要な詳細をすべて組み込んでください。

C4. クライアントの決定を尊重する

a)クライアントが下した決定を、不合理または間違っていると思ったとしても、クライアントの決定を尊重しなければなりません。

b)クライアントの決定が不合理、または間違っていると思う場合は、必ずクライアントに懸念を説明し、クライアントに起こり得る結果を必ず説明してください。


c)ただし、あなたのアドバイスを受け入れるようにクライアントにプレッシャーを与えてはいけません。

d)たとえケアが健康や幸福に寄与するものであっても、クライアントにはケアを(一部または全体)断る権利があります。

e) トリートメントの選択権はクライアントが持っていますが、もし選択が不適切であったり、潜在的に危険がある場合は、クライアントが選択したトリートメントを拒否することもできます。

f)クライアントが、自身のケアに関して判断を下すことが精神的に難しい場合は、2005年の意思能力法に従い、クライアントに代わって他の人が判断を下すことができます。クライアントの代わりに判断を下すことが可能な人々については、下記のリンクを参照してください。

g) 自分で判断を下すことが可能だったクライアントが、以前特定のケアの部分を拒否していた場合、そのクライアントがのちに自分で判断を下すことが難しくなった場合においても、以前の意思決定を尊重してください。

C5. 同意を得る

クライアントが十分な情報をもとに意志決定を下すことができる状況にいる時のみに、同意を求めてください(クライアントは提供された情報と病歴をもとに意志決定を下す)。

a) クライアントのケアをする前に、クライアント、または代理の人から同意を得なければなりません。

b)クライアントが、何に対して同意しているのか完全に理解し、いつでも同意を撤回する権利があること、そしてどのようにして同意を撤回することができるのかを十分に理解しなければなりません。

c)新しいテクニックやトリートメント方法をクライアントのケアプランに取り入れる前には、必ずクライアントから同意を得なければなりません。

d)同意は自発的に行われなければなりません。同意の際は、クライアントがプレッシャーや影響下にいないことを必ず確認してください。

e)同意書には署名、日付を記入し、クライアントの記録と一緒に保管してください。書面での受領が望ましいですが、例えば施術台に横になっているクライアントからは、同意が口頭で行われたり、または暗示される場合もあります。また雇用主が、同意の方法に関して独自の方針を定めている場合もあります。

f)何らかの理由でクライアントが書面で同意を伝えられない場合、クライアントノートに記録する必要があります。例:クライアントが書くことができない場合。

g)同意は、クライアントのケアを通して行われる継続的なプロセスです。次のことを行うことをお勧めします。

  • 毎回トリートメントを開始する前に、クライアントの健康状態に変更がないかの確認のために署名を依頼する。
  • テクニックやケアの方法を変更する場合は、クライアントから同意を得る。

h)同意が口頭で行われた場合、クライアントがその同意を確認する声明に署名することを必ず確認してください。

i)記録をコンピュータに保存している場合は、ソフトウェアが保護記録機能を持っているか必ず確認してください。保護記録には、クライアントの記録に対してなされたすべての修正と、修正日時が記録されます。コンピュータに記録を保存している場合も、クライアントは署名を提供する必要があります(例:スキャナ、スタイラスペン、またはキーボードを使用して署名)。

j) クライアントの主治医、またはその他の医療専門家からの同意が必要とされる場合に、主治医または医療専門家が妥当な期間内に回答しなかった場合、あなたは医学的同意のない中、専門的な判断でトリートメントを進めるかどうかを判断しなければなりません。トリートメントを継続するかどうかの決定の際には、クライアントの希望も必ず尊重されなければなりません。

k)クライアントの主治医またはその他のケアを担当する医療専門家が、クライアントがトリートメントを受けることに関して何らかの懸念を提起した場合は、医学的見解を尊重し、トリートメントを中止してください。


C6. 同意する能力

a) クライアントが自ら決定を下す能力がある場合、クライアントに代わり第三者が同意を行うことはできません。成人が同意する能力を持っていない場合にのみ、第三者が代理で同意することができます(C.7を参照)。

b)クライアントが、同意する能力がないような行動をしない限り、一般の成人は同意する能力を持っていると考えることができます。いずれの場合にしろ、専門的に判断することが求められます。

c)たとえばクライアントが決定を下す際に、あなたが言ったことを理解し、覚えている場合、同意する能力を持っていると言えます。次の方法を1つ以上使用し、クライアントの同意能力を判断することをお勧めします。

  • あなたが言ったことを繰り返してもらう。
  • あなたが言ったことの解釈を聞く。
  • クライアントに、提案したケアプランに関する質問をし、選択肢を提供する。さまざまな可能性を検討しながら、決定を下す過程を通して、クライアントの理解度を測る。

d) これらの要件の少なくとも1つを満たすまで、クライアントの同意を受け入れるべきではありません。


e) クライアントが決定を下すためにサポートを必要としているかどうかを判断しなければなりません。例:通訳者の必要性を考慮し、クライアントの同意を受け入れる前に必ずサポートが行われるようにする。

f)1969年家族法改正法第8条に基づき、16歳または17歳の人は自身のトリートメントに同意する権利があり、同意する能力があるとみなすことができます。

g) クライアントが想定外の決定を下した場合、必ずしもそれがクライアントが同意する能力を欠いている、または同意する能力がないことを意味するのではなく、クライアントがさらに詳細な説明を必要としていることを意味している場合があります。複雑な決断を下すことが難しい場合があるが、簡単な決断はできるということを覚えておくことは重要です。以上の理由で情報をわかりやく簡単な方法で伝えることは非常に重要です。

h) クライアント自身が決定を下すことが難しいと最終的に判断する前に、クライアントが自分自身で決定を下すことができるように、あらゆる適切なステップを踏みサポートをしてください。クライアントの友人や家族の協力を求める必要があると判断した場合は、確実にサポートが受けられるよう実現させてください。

i) クライアントから書面で同意を得ていない、あるいはクライアントが自身のケアに対して決定を下していない場合は、ケアを提供してはいけません。



C7. 同意する能力がない場合

a)同意する能力がない場合は、次のような場合です。

  • 提供した情報に対して、適切な理解を示さなかった場合。
  • 提供した情報を記憶することが難しい場合。
  • クライアントが自身のケアに関して、情報を検討し決定を下すことが難しい場合。
  • 同意が認められる年齢に達していない場合(16歳未満)。

b)1989年児童法に従い、16歳未満の未成年には、適切な成人や保護責任者の同意がある場合のみケアを提供できます。この法令において、適切な成人や保護責任者とは、妊娠時の子供の母親、父親であることに関係なく、子供の両親や、法的責任のある保護責任者のことを指します。親権規定も関係するので、異なる可能性については児童法を参照してください。成人と同様、同意は未成年の適切な保護責任者が自発的に同意を行った場合のみ有効となります。ただし、成人と異なり、16歳や17歳の適格者が同意しなかった場合は、状況によっては、適切な保護者または裁判所によって決定が無効にされることがあります。

c) 雇用主より規定は異なりますが、子供や特別な支援が必要な成人と関わる仕事をする場合、前歴者就業チェック(DBS )が通常必要です。

d) クライアントが特別な支援が必要な成人であると判断した場合、適切な成人の同席が常に求められます。


C8. クライアントの記録の維持

記録を保管することは、もし苦情などがあった場合に、重要な役割を果たします。法廷争いや保険金の支払いが関わる可能性のある場合、あなた自身の行動を正当化するために、法廷でこれらの記録に頼らなければならないこともあります。

a)クライアントの記録は正確にかつ判読できるように書いてください。セラピストとクライアントの間で行われたやりとりを正しく記録してください。

b)クライアントの記録は次の情報を含みます。

i.クライアントの個人情報。

ii. クライアントの病歴。

iii. アセスメントとケアに対するクライアントの同意、または代理で行われた保護責任者の同意。

iv. クライアントに提供されたケア。

v. クライアントのケアのアセスメントと追加アセスメントの内容。

vi. ケア中、またはケア後に現れた副作用。

vii. ケアプログラムの見直し時期の詳細。

viii. 使用された機器や製品。

ix. アフターケアのアドバイス。

x. ケアに付き添った第三者や付添人の詳細。

xi. 紹介の詳細や他の医療専門家に紹介を行った理由(ケアの一部または全体)。

xii. 文書のやり取りの写し。

xiii. クライアントによるフィードバックや、トリートメントの最中や後にクライアントが発した特筆すべきコメントの記録。

c)記録をつける際は、誰がクライアントの記録を作成、更新、または修正したか明確にしなければなりません。例えば、修正のリクエストがクライアントによるものなのか、それともケアに関わる同僚によるものなのかなどです。すべての修正は、修正を行った本人が署名してください。

d)クライアントの記録は安全に保管し、適切な状態を維持してください。(B4, B5を参照)

C9. クライアント記録へのアクセスの提供

クライアントからリクエストがあれば、一般データ保護規則に従って、クライアントが個人記録へアクセスできるようにする必要があります。クライアントのアクセス要求には遅れることなく答え、リクエストを受けてから1ヶ月以内にクライアントの記録を提供しなければなりません。 無料、あるいは最高£10.00までの料金で提供するようにしてください。

C10. クライアントの記録変更

クライアントが情報の変更を申し出た場合は、変更が必要な部分の情報を修正してください。

C11. 記録の保管

NHSのガイダンスに従い、最後のトリートメントの日から最低8年間はクライアントの記録を保管してください。最後のトリートメントの日に、クライアントが17歳の場合は26歳の誕生日まで記録を保管する必要があります。どのくらいの期間クライアントの記録を保管するのかを、クライアントに知らせてください。もしくはウェブサイト上に記録保持に関する方針を記載してください。

C12. 財務記録

国の法律に従い、財務記録をつけなければなりません。

C13. 事業を終了する

a)事業を終了する場合も、決められた期間クライアントの記録を保管してください。

b)事業を終了する前に死亡した場合に備える必要があります。例:記録がどのように破棄されるのか、そして保管されるのかの条項を遺言に記してください。

c)もし従業員として働いている場合、雇用契約を他のセラピストに移行させる取り決めをしている場合もありますので、必ず確認してください。

d)事業を終了する際は、クライアント記録の取得方法の取り決めをクライアントに公表してください。

D. アロマセラピーにする社会信頼

D1. 礼儀正しさと思慮深さ

常に敬意を持ち、礼儀正しく、思いやりを持ってクライアント、同僚、また仕事上関わるすべての人に接してください。

D2.正直さと誠実さ

常に誠実さを持って行動し、自分の見解を他の人々に押し付けてはなりません。

D3.品行

職業の信頼性のためにも、普段の振る舞いや業務を遂行する際の振る舞いにも気を付けなければなりません。

常に、あなた自身の振る舞いが、アロマセラピストという職業の社会的信頼にも影響し、また他の医療従事者に対する一般の人々の認識にも影響を及ぼす可能性があることを念頭においてください。

D4. 一致協力する

a)あなたは、一致協力した姿勢を社会に対して示し、他のメンバーや同僚、あるいは他の医療従事者の批判などをほのめかしてはなりません。口頭、あるいは電話や書面で批判をほのめかしたり、パブリックドメインにも批判を掲載してはいけません(正当とみなされない場合は、刑事責任を問われる場合があります)。あるいは直接または間接的に、Eメールまたはファックスでクライアントまたは第三者に批判をほのめかす内容を送付しないでください。(一般データ保護規則に従って判断される場合もあります)。

b)アロマテラピーという代替医療が、知識に基づく一致した見解を持っていると認知されることは、職業の信頼性にとって重要です。セラピストのウェブサイト、ソーシャルメディア、記事、プレスリリース、出版物には、精油の経口摂取を促したり、あるいは安全ではない禁忌をを示す精油の使用方法を促がしてはいけません(例:精油をストレートで肌に塗るなど)。医学的な資格を持ち、登録医やアロマセラピスト(通常フランスに存在)として、そのような分野で特別に訓練されている場合を除きます。
D5. 容姿

アセスメントやケアを行う際は、常に業務に適したプロフェッショナルな服装を着用してください。

a) 制服は、職業的に適切かつ実用的なもので、袖が肘より上にくるものにしてください。

b)宗教上や文化的な理由で制服は変更可能です。

c) 爪は切りそろえ、髪は後ろで結場なければなりません。頻繁に調整が必要ではないスタイルにしてください。

d)ジュエリーは最低限なものを除いてつけないでください。

D6. 職業上の境界線の設定

業務を遂行する上で、あなたとクライアントの間に必ず明確な境界を設定し維持してください。

a)誤解が生まれる可能性を避けるために、常にあなたとクライアントの間に職業上での関係に則った距離感を保たなければなりません。これには、クライアントが感情的にあなたに依存するようになるまで、クライアントに共感することなども含まれます。このような場合は、他の適切な医療専門家に紹介してください。

b)セラピストとして、クライアントから信頼を受けている地位を乱用し、クライアントを利用してはなりません。

c)誤解を避けるために、次のことに従ってください。

  • 常にクライアントが支払いをした料金分の時間を守る。
  • 不適切な服装や、クライアントに対して不適切な接触または会話は避けなければならない。
  • クライアントの身体のプライベートな部分の近くをマッサージする際は、慎重に施術し、トリートメントを始める前に、クライアントにどの部分までマッサージするのかを説明しなければならない。
  • クライアントが心地よいと感じない部分に触れるためや、トリートメントを可能にするために、クライアントにプレッシャーをかけてはならない。もし、その部分のトリートメントをしないことにより、トリートメントの有効性が妨げられる場合は、説明を行う。最終的にはクライアントの判断になるので、状況に応じてトリートメントを修正する。
D7. 性的境界線の設定

セラピストとクライアントの間の職業上の関係は、信用と信頼に基づいています。クライアントに対して性的な行動を示すことは、クライアントとそのセラピストの間の信頼関係を壊し、職業への社会的信頼を失わせ、さらに犯罪行為になる場合もあります。

a)職業基準局(PSA : Professional Standards Authority) は、性的行動を「性的衝動または欲求を刺激または満足させるように意図された行為、言葉または行動」と定義しています。

b) クライアントとの間には、明確な性的境界線を確立し維持してください。

c) クライアントに心惹かれている場合、これらの感情に基づいて行動しないことや、またそれらの感情がどのような損害を引き起こす可能性があるかを認識することはあなたの責任です。

d) あなたのクライアントに対する感情が職業上の関係に影響を及ぼし、もはや客観的でいることが難しいと懸念する場合は、適切な行動をとってください(例:他のセラピストを探すなど)。これが最も適切な方法である場合は、他のセラピストにケアを受け継ぐために、クライアントの記録の受け渡しも必ず行わなければなりません。

e) クライアントがあなたに心惹かれており、職業上の関係に影響を与えることを懸念するようになった場合、上記と同様、他のアロマセラピストを探し、適切な行動をとってください。

f) 適切な行動方針を決定するために、同僚や適切な職業団体に、アドバイスを求めることもできますが、その際もクライアントの守秘義務を忘れないでください。

D8. プロフェッショナルな行動

職業に対する社会的信頼を損なう可能性のある行動や、職業の名誉を汚すような行動は必ず避けてください。私生活の行動もアロマセラピストの社会的信頼に影響を与える場合がありますので、注意してください。

社会の信頼を損なう行動の例:

a)あなたと他の医療専門家またはセラピストとの議論に、クライアント、他のセラピスト、他の専門家団体のメンバーおよび、または一般人を巻き込む、および、または議論の内容を知らせる。

b)他の医療従事者のクライアントまたは以前の雇用主のクライアントを勧誘する。

c) 資格、文書、または情報を改ざんする。

d) 指定期間内の守秘義務違反。

e) ある種の利益相反行為(セクションD8参照)

f)同意、または開示の正当な理由がないにもかかわらず、クライアントや他のメンバー、または他の医療専門家に関する個人情報および、または機密情報を第三者に開示する。

g)私生活の中で、社会的信頼を損なったり、職業の名誉を汚す可能性のあるものには、次のものがある。

  • 薬やアルコールの乱用
  • 虐待的で脅迫的な行動
  • 暴力行為
  • 性的不正行為
  • 差別
  • 詐欺行為や不正行為に対する有罪判決
  • ハラスメント
  • 犯罪行為

注意:上記の行為に関して、必ずしも刑事訴訟の対象となり IFAのセラピストリストから削除されるわけではありません。不正行為自体が必ずしも直接仕事に影響するわけではないからです。すべての場合において、IFAはあなたの仕事に対する適性の観点から、行為の本質をみて処遇を考慮します。

D9. 利益相反

常に、クライアントの最善の利益のために行動しなければなりません。あなたの個人的な利益がクライアントへのアドバイスに影響を与える場合を特定し、効果的に対処してください。利益相反を引き起こす可能性がある行動には、次のものがあります。

a)推奨するケアプログラムの期間は妥当な長さでなければならない。

b) クライアントを他の医療従事者に紹介する場合に、もし紹介先の個人や会社などと以前に関係を持ったことがあるならば、クライアントに知らせなければならない。

c) 他の医療従事者に報酬を渡してはならない。クライアントを紹介することに対し、いかなる形式の手数料または分割金も支払われるべきではない。

d) クライアントに製品を勧める場合、製品のブランドとあなたに利害関係がある場合はクライアントに知らせなければならない。例:株主または代理店の場合

e) クライアントから贈り物やおもてなしを受けてはならない。「賄賂」として認識される可能性があり、クライアントへの接し方や紹介に影響を与える可能性がある。

f) 研究プロジェクトの一環としてクライアントの情報を使用したい場合は、クライアントに許可を求め、研究に資金を提供している会社に利害関係があるかどうかをクライアントに尋ねなければならない。

また、最初にクライアントと面会する時に、クライアントがあなたのサービスをどのように知ったのか、なぜ訪問しているのか、また紹介されたのかどうかを確かめ、クライアントの全体的な意図を理解することもあなたの利益になります。

D10. クライアントのケアの辞退、または中止

クライアントのケアを拒否したり中止する場合は、理由を明確に正当化できなければなりません。慎重に、プロフェッショナルにクライアントに伝えてください。そして必要に応じてクライアントに合った他の医療専門家に紹介してください。

クライアントのケアを拒否または中止する正当な理由には、次のようなものがあります。

a) あなたが危険にさらされていると感じたり、またはクライアントが同僚を危険にさらしている場合。例:クライアントが攻撃的または暴力的な場合。

b) クライアントに隠れた動機や下心があると思う場合。

c) クライアントがアルコールやドラッグの影響下にある場合。

d) クライアントが健康や幸福感を増進しないようなケアの形態に頼っている場合

e) クライアントがあなたに対して性的行動を見せた場合。

f) あなたがクライアントに惹かれ、仕事上の関係に影響を与える可能性があると思う場合。

g) クライアントが常にあなたが下す専門的判断に疑問を呈している場合。

h) クライアントがあなたが下す専門的アドバイスに反して行動する場合。

i) クライアントがあなたの顧客基盤に悪影響を及ぼす場合。

j) ケアを行ったり継続してケアをすることが望ましくないという情報を得た場合。例:禁忌

k) クライアントがトリートメントの安全性に影響を与える可能性のある情報をあなたに伝えていなかった場合。

l) クライアントが必要としているケアがあなたのスキルの範囲外である場合。

D11. 事業の宣伝

事業を宣伝する際は、宣伝内容をよく確認してください。

a) 正確で、事実に基づいており、合法で責任を取れるものである。

b)ケーススタディ、研究など、エビデンスに裏付けされた主張のみが含まれている。注意:研究は常に進化し続けるものであり、宣伝の中で主張することを実証するには、十分信頼できる基準ではない場合もあることを注意すること。

c) 患者を治癒させる、またはトリートメントによって素晴らしい結果を保証するような主張をしない。これは職業に対する社会的信頼を損ねるだけではなく、法律を破ることにもなる場合がある。例:がん法

d) 他の医療従事者や規律を貶めたりしてはならない。

e) 正当性のない主張がなされた製品を支持、または容認してはならない。

f) 人々にサービスを受けるように圧力をかけてはならない。IFAはマルチ商法は認めていない。

g)アロマセラピストという職業の評判を落としてはならない。

以上の原則は宣伝・広告のみに限定されず、口頭を含むすべてのやり取りを含みます。すべての広告は、広告標準局の行動規範に従う必要があります。疑問がある場合は、印刷する前にこれらの組織に確認してください。

D12. 所持資格の宣伝

a)他のアロマセラピストよりもスキルがあると主張するような称号や資格、または言葉を使用したりして人々に誤解を与えてはなりません。

b)「ドクター」という称号を使用する場合、一般医療審議会(GMC)に二重登録をしていない限り、あなたが医師でないことをクライアントに明確にしなければなりません。

c)他の分野で保持している他の資格が、IFAによって承認されていると暗にほのめかしてはなりません。

d) 氏名の後に肩書きとして資格を明確に表示してください。正会員だけが、氏名の後にMIFAとい称号が使用でき、PEOTメンバーは、名前の後にMIFA-EOTという称号を使用できます。準会員は、「国際アロマセラピスト連盟の準会員」と記載することができます。あなたが提供するべき標準的な情報は次のものを含みます。氏名、資格、仕事に関連する活動、住所、電話番号、サービス提供時間とサービス料。
D13. 研究

クライアントが、アロマセラピーの有効性を裏付けるエビデンスについて質問する

場合があります。その場合は、 アロマセラピーをサポートするさまざまな種類の研究に基づく根拠を説明するか、またはIFAのウェブサイトを紹介してください。 エビデンスに基づく実践を継続して行うために、最新の臨床上のエビデンスと信頼できる研究を常に念頭に置いて活動しなければなりません。

E. クライアントを危険から守る

E1. 自己評価

身体的、精神的、社会的に良好な状態であるか常に自分自身を観察し、精神的または身体的健康がクライアントを危険にさらす可能性ないか確認しなければなりません。そのような可能性がある場合は、この間ケアを中断または制限し、適切なアドバイスを求めてください。

E2. 衛生と安全

あなたは、あなた自身やクライアント、また一緒に働いている人々の衛生と安全を常に確認する責任があります。

衛生と安全に関する法律に従って、リスクを特定し、職場環境を管理しなければなりません。これには、職場での衛生と安全、有害物質の管理、感染に対する管理と環境保護が含まれます。

潜在的な危険性を特定し、クライアントとあなた自身を危険から守るために必要な措置を講じるため、職場環境のリスクアセスメントを行わなければなりません。

安全衛生庁(HSE)は、リスクアセスメントを行う際に次の5つのステップを提案しています。

  • 危険を特定する。
  • 誰がどのように危険にさらされる可能性があるか特定する。
  • リスクを評価し予防措置を講じる。
  • 調査結果を記録する。
  • アセスメントを見直し、必要があれば変更を加える。

リスクは、あなた自身や、職場環境(例:換気不足や機器の不具合など)から生じるものと、職場でのいじめや職場での嫌がらせなどの社会的リスク、または暴力などの身体的リスクから生じるものを含みます。

E3. 感染の予防

a)さまざまなクライアントが訪れる結果として起こりうる感染リスクの評価を行い、管理しなければなりません。

b) 危険な可能性のある物質を取り扱う場合は、有害物質管理規則(COSHH)に従い、廃棄物を適切に処理しなければなりません。

c) 感染リスクは比較的低いですが、次の方法で感染の可能性を減らすことができます。

  • トリートメントごとに手を洗う。
  • クライアントごとに清潔なタオルまたはガウンを提供する。
  • クライアントごとに新しい使い捨てシーツを使用する。
  • 爪は切り揃え、髪は後ろで結ぶ。
  • つま先の隠れた靴を履く。
  • 仕事中に飲食や喫煙はしない。
  • 傷口や擦り傷はウォータープルーフの絆創膏で覆う。
  • 傷口や擦り傷のあるクライアントにはその箇所を覆うように頼み、トリートメントの際は、その部分への接触を避ける。
  • 衛生的観点や潜在的にアレルギーを持っているクライアントのため、ペットや動物をトリートメントを行う部屋やコンサルテーションをする部屋に入れたり、通ることのないようにする。これは、セラピストが家でサービスを提供している場合に特に重要である。唯一の例外は盲導犬であり、クライアントが施設を去った後にその場所を厳密に消毒しなければならない。

d) 伝染病や感染防止に関して懸念がある場合は、英国公衆衛生局および、または適切な環境衛生担当官に連絡してください。特定の予防策について助言を得ることが可能です。注意:伝染病とは、人から人へ伝染する感染症のことであり、感染管理とは、特に病院や医療施設で、感染が広がるリスクを最小限に抑えるために講じるさまざまな予防策のことです。

E4. 施設

アロマセラピーを行う施設やクリニックは、アロマセラピーへの信用を損なうことのないよう適切な状態を維持してください。

a) クライアントが、ケアを受けている環境に満足しているか必ず確認しなければなりません。

b) コンサルテーションやトリートメントを行う部屋は常に清潔に保ってください。また、室内が十分な明るさであることを確認し、適切に換気され、修理の行き届いた良好な状態であることを常に確認してください。

c)「診察中/トリートメント中」を示すサインが、必要に応じて適切な場所に配置されているか確認してください。

d) コンサルテーションやトリートメントを行う部屋の出入り口は、常に修理の行き届いた良好な状態でなければなりません。

e) トイレ施設は常に清潔に保ち、簡単に利用しやすいものにしなければなりません。

f) 英国では、アロマセラピーのトリートメントを提供している施設が認可を受けることは、あなたが活動する地域の自治体の必要条件である場合があります。 IFAに登録されている場合は、ロンドンの特定の区域やその他特定の州で認可を免除される可能性もあります。もし認可免除リストに載っていない場合は、活動予定の地域の自治体に助言を求めることを強くお勧めします。

E5. 機器

a) 機器使用する場合、機器使用するためのトレーニングを、使用するための適切知識っている製品機器のみを使用しなければなりません

b) 機器適切な衛生状態保たれているか、また質の良素材で製造されていることをず確認してください。例:施術台、台車や椅子頑丈かつ安全であり消毒されていること。

c) 使用する機器または製品、清潔、手入れをらず、必要じて安全性確認わなければなりません(電気機器定期的PATテストなどを行ってください)。

d) 台車、テーブルおよび作業面は不浸透性でなければなりません。

e) 機器に関連する安全性、試験、保管方法、メンテナンスおよび廃棄に関しては、すべての機器の製造元の指示およびガイドラインを遵守しなければなりません。

f) タオルとガウンは定期的に洗濯し、クライアントごとに清潔なタオル一式を使用してください。

g) すべての製品設備は定期的消毒および減菌してください

h) 精油、太陽紫外線さないようにのガラス保存する必要があります

i) 精油の酸化を加速させないために、精油の容器は乾燥した冷暗所に保管しなければなりません。

j) 温度の変動にさらされるのを防ぐため、すべての精油は箱に入れて保管することをお勧めします。

k) 精油は可燃性なので、発熱する電気機器、炎またはアルコールから避けて保管してください。

l) 精油は安全に気をつけて保管し、子供の手の届かないところにおいてください。

E6. 禁忌

禁忌とは、クライアントに危害を引き起こす可能性があるために、トリートメントを保留する理由となる状態や要因のことです。禁忌が特定されている場合、およびその重症度に応じて、次のことを行ってください。

a) 治療を開始する前に、クライアントの主治医または助産師から同意を得るようにクライアントに依頼するか、またはあなたがクライアントの代理として、同意を得た上でクライアントの主治医に連絡を取る。

b) ケアプランを修正し、特定の場所のトリートメントを避ける。例:伝染性のいぼ

c) 別のトリートメント、または医療従事者にかかることを提案する。

d) トリートメントを中止、またはトリートメントの継続を断り、クライアントに医学的アドバイスを受けるように勧める。

e) 主治医や他の医療専門家が治療の継続に同意しない場合は、例えクライアントがトリートメントの継続を希望しても、すぐに中止しなければならない。

f) クライアントに、医師により処方された薬やトリートメントなどをやめるように助言してはならない。

g) クライアントの服用薬に関して懸念がある場合、服用薬の持つ副作用やその副作用がどのようにケアプランに影響する可能性があるか知らせることができる。


h)服用薬がクライアントの健康に与えている影響について、クライアントによく説明したのち、クライアントに主治医に相談してこれらの問題について話し合うように促す。また主治医に直接連絡できる場合は、クライアントの許可を得てから行う。

i)トリートメントと次のトリートメントの間に、新たな禁忌が起こっていないことを確認するために、トリートメント前にクライアントからコンサルテーションフォームに署名をもらう。クライアントの情報の変更や健康状態の変化は、すべて日付を記入した上で記録し、次のトリートメントを提供する際に考慮する。クライアントの健康に変化がなくても、記録は行う。

E7. 皮膚感作性パッチテスト

敏感肌やアレルギーのクライアント、または以前精油を肌につけたことがないクライアントには、拒否反応のリスクを最小限に抑えるために皮膚パッチテストを実施することをお勧めします。これは保険契約の必要条件である場合があります。

a) トリートメントのプランに含まれる特定の製品にアレルギーがあるとクライアントが申し出た場合は、その特定の製品を使ってパッチテストをしたり、今後のトリートメントに使用してはなりません。

b) 皮膚パッチテストで副作用がないことが確認されて24時間後からトリートメントを行うことができます。

c) 加熱または冷却された製品でトリートメントを行う場合、トリートメント前にも冷熱試験を行うことをお勧めします。

d) 常に行ったテストは記録しなければなりません。

E8. 子供と特別な支援が必要な成人の保護

子供や若い人たち、あるいは特別な支援が必要な成人と接する場合、その人たちの健康で快適な生活を守る必要があります。

a) 子供や特別な支援が必要な状況にある成人が虐待やネグレクトを受けていると疑われる場合は、個人または関係する保護者と話し合いを試み、合意を得てから関係機関に報告してください。

b) しかしながら、そのようにすることにより個人やあなた自身、あるいは他のセラピストを重大な危険にさらすと考えられる場合は、a)の方法が必ずしも可能とは限りません。

c) それでも懸念がある場合は、他のセラピストや他の機関と話し合うか、関連する社会福祉部門に連絡してください。

E9. 懸念の提起

a) 能力に欠けるまたは体調不良の医療従事者に、クライアントが危険にされされていると考える場合、関連する管理者または規制機関に報告する義務があります。もし違法行為の疑いを報告せず継続することを容認した場合、あなたのビジネスや職場、そして職業における信頼を失うことになりかねません。

b) すべてのIFA会員は、IFAおよび、または職業を不名誉にさせる可能性のある、自分自身または他のIFA会員の行為についてIFAに告知する義務があります。これは次の項目を含みますが、限定もされません。

i.会員がアロマセラピー分野の他の専門家団体より処罰を受けていることに気づいた場合。

ii.会員が、雇用主よりケア関連の活動を一時停止するように言われていることに気づいた場合。

iii. 会員が刑事犯罪で有罪判決を受けたことに気づいた場合。

iv.社会の信頼を損なう可能性のあるその他の行動に気づいた場合。

c) IFAは、IFAに現在登録されている会員からのみの苦情を受け付けます。IFAは自主規制機関であり、すべてのアロマセラピストたちに独占権を持っているわけではありません。アロマセラピーのトリートメントを受ける際は、安全のためにもIFAのような規制を行っている専門家団体より受けるべきであると考えます。したがって、商業目的のためだけではなく、信頼を得る目的としても資格証明書を職場に掲示してください(個人事業主である場合は保険証書と一緒に掲示すること)。

d) 苦情の申し立てを行う前に、次のことを行ってください。

i. 事実を確立し、懸念に正当な理由があることを確認する。

ii. 対象の医療従事者に懸念を話す(通常この段階で解決することが多い)。

e) あなたと話し合う意志のない単独の医療従事者が懸念の対象である場合、あるいは経営陣が効果的な行動をとらない場合、その医療従事者の所属する関連する規制機関に報告してください。

E10. 苦情管理

苦情申し立てについての書面を用意し、クライアントが懸念を提起する際に利用しやすいようにしなければなりません。もし雇用主であるならば、すべての従業員が苦情に関する方針を理解し、苦情の申し立てがあった際は対応できるようにしてください。

a) クライアントには、誰がケアの責任者であり記録の責任者なのか、またケアに関する質問や苦情がある際は誰にコンタクトを取ればよいのかを最初に伝えてください。特にあなた以外の別の人が担当している場合、クライアントに伝えてください。

b) 苦情は迅速かつ専門的に対処してください。クライアントとの問題を解決することができない場合、クライアントに苦情を申し立てる権利があることを伝え、苦情申し立ての順序に関するリンクを知らせてください。

c)原則として、問題が深刻になる前に認識し解決するために、あなたや従業員が提供するサービスを常に監視し確認してください。

E11. 保険

あなたは、クライアントに提供するすべてのアセスメントやケアに対して個人的責任があります。

a) IFAに登録されているアロマセラピストは、英国で活動するために適切な公的責任保険およびその他の法律で義務付けられている公的責任保険(例:公的責任および製造物責任)にも加入し、維持していかなければなりません。

b) あなたが従業員である場合、雇用主が個人事業主向けの賠償責任保険に加入していることは法的要件です。

c) 保険証書は掲示するか、クライアントが閲覧を要求した場合は簡単に閲覧できるようにしてください。

d) あなたの方針に影響を及ぼす可能性のある変更事項は必ず保険会社に知らせ、アロマセアピストの仕事を終える日まで確実に補償されるようにしてください。

e) 保険パッケージに含まれる補償の範囲に疑問がある場合は、保険会社に必ず問い合わせてください。

f) 新しいトレーニングコースを開設する前に、必ず保険会社にコースが認可されるかどうかを確認してください。

g) 苦情を受けた場合、または請求あるいは訴訟を受けている場合は、保険会社とIFAに知らせなければなりません。

E12.応急処置

1981年安全衛生法に基づき、すべての従業員が応急処置キットを利用できるようにしなければなりません。また応急処置を必要な場合に行うことができる人を施設内に配置しなければなりません。

a) 法的要件ではありませんが、個人事業主として登録しているセラピストは応急処置証明書を必ず保持し、トリートメントの最中に怪我や病気が発生した場合に備えて、応急処置キットを用意しておかなければなりません。

b) 応急処置を任命された人に特化したトレーニングコースを修了することは最低条件です。資格のある看護師や医師、またその他の同様の資格を持つ医療専門家は、IFAの応急処置の方針に従い免除されます。

c) すべての雇用主は、潜在的な危険性およびリスクに対するリスクアセスメントの一環として、応急処置が可能な人材を一定人数配置し、従業員ごとに応急処置キットを用意し、応急処置キットの中身が目的にかなっていることを確認してください。

d) あなたが雇用主である場合は、従業員が就業中に病気になったり怪我をした際に迅速な対応がなされることを必ず確認してください。

e) IFAのリストに登録されているアロマセラピストは、1995年傷害、疾病、危険事態発生報告規則(RIDDOR)に従い、職場で発生した傷害などのあらゆる出来事について記録する必要があります。

F. 医療専門家と協力する

F1. 他の専門家の貢献を尊重する

他の医療専門家が提供することのできるケアを尊重し、他の医療専門家を差別したり、不当に批判してはいけません。

F2. 医療専門家と協力する

他のアロマセラピストや医療専門家と良好な関係を育み、協力の精神で働かなければなりません。

F3. 商業的競争

他の医療従事者との間のいかなる商業的な競争も、公正かつ合理的な方法で行われなければなりません。

F4. クライアントの共同管理

他の医療従事者にアセスメントを依頼またはケアを紹介することが、クライアントの利益になると判断した場合や、クライアントがセカンドオピニオンを求めている場合は、他の医療従事者に依頼または紹介を行ってください。

a) 医師や他の医療従事者と必要に応じて連絡をとってください。医師の指示に矛盾したり、指示を覆すようなことをしてはなりません。

b)あなたが妊娠したり、特定の精油、またクライアントのニーズに適した製品にアレルギーを発症したりして、クライアントのニーズを満たすトリートメントを提供できない場合には、必要な期間のみ他のセラピストを紹介するか、または代理のセラピストを雇用しなければなりません。

F5. 第三者間で責任・条項に同意する

a) クライアントを他の医療従事者と共同管理する際は、誰がクライアントのケアや記録に対して責任を持つのか同意し、明確に記録しなければなりません。これは一般データ保護規則(GDPR)の規定により特に重要なことです。B.4「データ保護」を参照してください。

b) クライアントには、誰がクライアントのケアや記録に対して責任があるのか、また懸念を提起したい場合は誰に連絡をすべきなのか知らせなければなりません。

c) 共同管理の取り決めの手続きに入る前に、パートナーシップが終了した場合にどのようになるのか、および将来衝突が起こりうる分野を最小限に抑えるため、その他の適切な取り決めを文書にすることをお勧めします。

d) 提供するサービスは定期的に確認し、改善の余地があるかどうかを確認してください。何らかの変更が提案された場合は、まず同僚と話し合い、同意してからサービスを利用している人に知らせ、その後に変更を行ってください。

F6. 紹介

紹介とは、他の医療従事者がクライアントのケアに対する説明責任と責任をあなたに委ねたことを意味します。クライアントを他の医療従事者から紹介された時点から、クライアントのケアに対して責任を持つことになります。

a) 紹介の場合、いかなる形でも手数料または分割料金が支払われたり受領されることがあってはなりません。利益相反行為とみなされます。

b) アセスメントやケアを提供する目的で、他の医療専門家(例:医師や多分野を専門にする医療専門家)から正式な紹介を受けた場合、まずクライアントから同意を得てから、紹介を受け取ったことをその医療専門家に報告してください。

c) アセスメントの後、医療従事者から正式な紹介を受けた場合、記録として残すために、ある程度のケアが終了した時点で結果を書面で報告しなければなりません。これは、双方がクライアントのために正確かつ完全な記録を維持できるようにするためです。クライアントにも報告書の写しを渡してください。

d) 医師に連絡する際の報告書には、適切な専門用語や書式を使用してください。

e) 報告書は、ケアの論理的根拠、以前行ったケアに対するクライアントの満足度、治療回数(該当する場合)、アセスメントの見直しおよびフォローアップ計画、ならびに追加で他の第三者への紹介が適切であると考える場合はそちらも含めて作成してください。

f) 紹介が医療保険の払い戻しの要件を満たすことのみを目的としている場合は、報告書を提出する必要はありません。

F7. 詳しい情報を求める問い合わせへの返答

原則として、他の医療専門家や第三者から問い合わせを受けた場合は返答をしてください。

報告書を提供する際は、明確かつ簡潔に作成し、要求者側の標準形式(存在する場合)を採用しなければなりません。報告書を提供するにあたり適切な料金を請求することも可能です。